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弁護士、司法書士では、このような違法業者に対しては厳しい態度で臨むことを取り決めています。
すなわち、「借りた金は返さない」、「返した金は返還させる」、場合によっては刑事告訴・振り込み口座の凍結も辞さないということです。
どうして、「借りた金は返さない」のかと言うと、このような出資法に違反する高金利の貸付は民法90条に違反した無効な契約だからです。
民法90条は「公序良俗」に反する行為は無効であるとしています。
無効である以上、貸主の貸金返還請求権は発生しません。
また、借主が借りた金を返さなくても不当利得にはなりません。
民法708条は、不法な原因に基づき給付したものは、たとえ不当利得に当たっても、給付者は受給者に返還を請求できないとしています。
これは、「裁判所は違法に助力しない」というクリーンハンドの原則に基づくものです。


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